ゴルフスタジオ(以下、本クラブといいます)のご利用に際し、 下記の事項を厳守されますようご理解・ご協力をお願い申
第1条
本クラブの運営・管理(会員資格の取得及び変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを
第2条
本クラブに入会できる方は、各要件を満たし、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。 また、本クラ
刺青、タトゥー及びこれに類するものが入っている方、暴力団構成員、 会員の円滑なクラブライフに支障を来す可能
第3条
本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、 定める会費・入会諸費用をお支払
第4条
会員は、本クラブの定める入会金を、所定の方法で本クラブに支払わなければなりません。 なお、当該入会金は、
第5条
本クラブは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることがで
1. 本クラブの定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。 (除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て
2. 本クラブの施設・機材を故意に毀損したとき。
3. 本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
4. 本クラブの名誉や信用を毀損、または秩序を乱したとき。
5. 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
6. 会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
7. 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
8. 本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
9. その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。
第6条
会員は、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及
第7条
1.会員は、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の休会届を提出することにより、 翌
2.一回の届出による休会期間は1ヶ月から6ヶ月間までとし、休会費は本クラブの定める金額とします。 休会最終
第8条
会員は、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の変更届を提出することにより、翌月
第9条
会員は、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の退会届を提出することにより、その
第10条
本クラブは、原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします。 また、その定休日及び季節休業のほ
第11条
本クラブは、次の事由により本クラブの一部または全部を閉鎖または臨時休業することができます。
1. 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
2. 施設の改造または補修工事実施のとき。
3. 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
4. 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
5. その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
第12条
1.会員は、自己の責任と危険負担において、他の会員と協調して、本クラブの施設を利用するものとします。
2.本クラブは、会員が本クラブの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本クラブの責めに帰すべ
3.会員は、本クラブにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本クラブの
第13条
本クラブは、本規約の改定及び変更、及び本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の
第14条
本規約は2023年2月1日より施行します。